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iDeCoは70歳まで加入可能に|2026年12月からの改正で60代は何が変わる?

2026年12月から、iDeCoに加入できる年齢の上限が70歳未満に引き上げられます。60代で加入できる人・できない人の条件、掛金の上限、続けるメリットと受け取り時の注意点をまとめました。

この記事のポイント

  • 2026年12月から、iDeCoに加入できる年齢の上限が「65歳未満」から「70歳未満」に引き上げられます。
  • 60代で新しく加入できるのは、原則としてiDeCoの加入者・運用指図者だった人や、企業年金の資産をiDeCoに移す人です(2029年11月末までは、それ以外の人も加入できる経過措置があります)。
  • 老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をすでに受け取っている人は、加入できません。

何が変わるのか

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、これまで原則として国民年金の被保険者で、65歳未満の人しか加入できませんでした。60歳を過ぎて会社を退職すると、国民年金に任意加入していない限り掛金を払えなくなり、それまでに積み立てた資産を運用するだけの「運用指図者」になるのが一般的でした。

2025年に成立した年金制度改正法により、2026年12月1日から、60歳以上70歳未満の人も一定の条件を満たせば加入できるようになります。60代も働き続ける人が増えていることにあわせ、老後資金を準備できる期間を延ばすための改正です。

60歳以上で加入できる人・できない人

改正では、60歳以上70歳未満で、国民年金の被保険者ではない人のための新しい区分(いわゆる「第5号加入者」)がつくられます。加入できるのは、次のいずれかにあてはまり、かつ老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取っていない人です。

  • iDeCoの加入者
  • iDeCoの運用指図者(掛金は払わずに運用だけしている人)
  • 企業年金(企業型DCなど)の資産をiDeCoに移す人

つまり、これまでiDeCoや企業年金で資産形成をしてきた人が、60代になっても掛金を払い続けられるようにする仕組みです。ただし、2029年11月末までは経過措置として、上の条件にあてはまらない60〜70歳未満の人も新たに加入できます。

あなたの状況2026年12月以降
60代でiDeCoの運用指図者加入者に戻り、掛金を払える
60代で企業年金の資産をiDeCoに移す加入できる
60代でiDeCoを使ったことがない2029年11月末までは加入できる(経過措置)
老齢基礎年金を受け取っている(繰上げ受給を含む)加入できない
iDeCoの老齢給付金を受け取り始めた加入できない
厚生労働省・金融機関の公表資料をもとに作成

掛金の上限はいくら?

60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者ではない人(第5号加入者)の掛金の上限は、月6.2万円です。企業年金にも加入している場合は、企業年金の掛金と合わせて6.2万円が上限になります。

なお、同じ2026年12月分の掛金(2027年1月の引き落とし分)からは、会社員や自営業の掛金の上限も大きく引き上げられます。詳しくは「iDeCoの掛金上限が2027年から引き上げ」の記事で解説しています。

60代でiDeCoを続けるメリット

掛金の分だけ税金が軽くなる

iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象になります。60代で働いて収入がある人は、掛金を払い続けることで、その分の所得税と住民税が軽くなります。所得税率10%の人なら、所得税と住民税を合わせて掛金のおよそ2割が戻ってくる計算です。

運用益に税金がかからない期間が延びる

iDeCoの中で増えた運用益には税金がかかりません。加入できる期間が延びることで、非課税で運用できる期間も長くなります。

注意したいこと:受け取り方のルールも変わっている

iDeCoを一時金で受け取ると「退職所得」として扱われ、退職所得控除を使えます。ただし、会社の退職金と受け取る時期が近いと、控除の枠を十分に使えないことがあります。

2026年1月以降に受け取るiDeCoの一時金からは、iDeCoを先に受け取り、後から会社の退職金を受け取る場合に控除が調整される期間が、これまでの5年から10年に延びました(いわゆる「5年ルール」が「10年ルール」に)。加入期間を延ばす場合は、受け取る時期と順番もあわせて考えておくことが大切です。

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この記事は2026年11月3日時点の情報をもとにしています。制度の詳細は今後変わる可能性があるため、最新の内容は各制度の公式情報でご確認ください。