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ふるさと納税の控除に193万円の上限|2027年の寄附から。影響を受けるのはどんな人?

2027年以降の寄附から、ふるさと納税の住民税の特例分に193万円の上限が設けられます。対象となる人の目安、改正前後のしくみ、改正の背景をわかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 2027年1月以降の寄附(2028年度の住民税)から、ふるさと納税で住民税から差し引かれる「特例分」に193万円の上限が設けられます。
  • 影響を受けるのは給与収入がおよそ1億円以上の人です。一般的な年収の人の上限額は変わりません。
  • 高所得の人ほど大きな額を寄附でき、高額な返礼品を受け取れることが「不公平」とされたことが背景です。

何が変わるのか

ふるさと納税の控除は、「所得税からの控除」「住民税の基本分」「住民税の特例分」の3つでできています。このうち最も大きい住民税の特例分は、これまで「住民税の所得割額の2割」が上限で、所得が高い人ほど上限も青天井に増えていました。

2026年度の税制改正で、この特例分に193万円という定額の上限が加わります。改正後は、「所得割額の2割」と「193万円」のいずれか低いほうが上限になります。

改正前改正後
住民税の特例分の上限所得割額の2割所得割額の2割と193万円のいずれか低いほう
上限193万円の内訳—道府県民税 77.2万円+市町村民税 115.8万円(政令指定都市に住む人は 38.6万円+154.4万円)
適用—2028年度以後の住民税(2027年中の寄附から)
山田&パートナーズの解説をもとに作成

影響を受けるのはどんな人?

特例分が193万円を超えるのは、住民税の所得割額が965万円(193万円÷20%)を超えるような、ごく一部の高所得の人です。税理士法人の試算では、給与収入が約9,900万円あたりから影響が出始め、給与収入1億円の人は、ふるさと納税の控除上限額が約438万円に抑えられるとされています。

裏を返せば、年収数百万円〜数千万円の人の上限額は、この改正では変わりません。2027年にふるさと納税をする場合も、これまでと同じように自分の上限額の目安を確認して寄附すれば大丈夫です。

なぜ上限が設けられるのか

ふるさと納税の上限額は所得が高いほど大きくなるため、高所得の人ほど大きな節税効果を受け、高額な返礼品を受け取れるしくみでした。今回の改正は、こうした高所得者に偏ったメリットを抑え、公平性を高めるためのものです。本来の「応援したい地域への寄附」という趣旨に近づける見直しのひとつといえます。

SIMULATOR

2026年・2027年の上限額を比べてみる

当サイトのふるさと納税シミュレーターは、寄附する年に「2027年」を選ぶと、この193万円の上限も反映して計算します。

ふるさと納税シミュレーターを使う →

この記事は2026年11月3日時点の情報をもとにしています。制度の詳細は今後変わる可能性があるため、最新の内容は総務省や各自治体の公式情報でご確認ください。