この記事のポイント
- 2026年度の税制改正で、所得税の基礎控除が合計所得489万円以下(給与のみなら年収約665万円以下)の人は104万円に引き上げられました(2026年分・2027年分)。
- 給与所得控除の最低額も74万円になり、パート・アルバイトの所得税がかかり始める年収は160万円→178万円に上がります。
- 11月までの給与から引かれる税額は変わらず、12月の年末調整でまとめて精算されます。多くの人は税金が戻ってくる見込みです。
いつから、何が変わる?
2025年12月に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」にもとづき、物価の上昇に合わせて所得税の控除を引き上げる改正が行われました。改正は2026年12月1日に施行され、2026年分(2026年1月〜12月の所得)から適用されます。
ただし、毎月の給与から天引きされる所得税(源泉徴収)は、11月分までは改正前のままです。12月の年末調整で、引き上げ後の控除を使って1年分の税額を計算し直し、払いすぎた分が戻る(還付される)仕組みです。新しい源泉徴収税額表は、2027年1月以降に支払われる給与から使われます。
| 項目 | 2025年分 | 2026年分(今回の年末調整) |
|---|---|---|
| 基礎控除の本来の額(所得税法) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低額 | 65万円 | 74万円 |
| 所得税がかかり始める年収(給与のみ・ほかの控除なし) | 160万円 | 178万円 |
| 扶養親族になれる年収(給与のみ) | 123万円以下 | 136万円以下 |
基礎控除はいくらになる?所得別の一覧
基礎控除は、所得がある人なら誰でも受けられる控除です。今回の改正では、本来の額(58万円→62万円)に、所得に応じた「上乗せ(特例の加算)」が加わる形になっています。上乗せの額は年によって変わる点に注意が必要です。
| 合計所得金額(給与のみの年収の目安) | 2025年分 | 2026・2027年分 | 2028年分以後 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下(約206万円以下) | 95万円 | 104万円 | 99万円 |
| 132万円超〜336万円以下(約475万円以下) | 88万円 | 104万円 | 62万円 |
| 336万円超〜489万円以下(約665万円以下) | 68万円 | 104万円 | 62万円 |
| 489万円超〜655万円以下(約850万円以下) | 63万円 | 67万円 | 62万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 | 62万円 |
| 2,350万円超 | 48万円〜0円(改正なし) | ||
年収約665万円以下の人は、2026年分と2027年分は一律で104万円になります。一方、2028年分からは上乗せが縮小し、多くの人は62万円に戻る予定です。「今年と来年だけの特別な上乗せ」と考えておくとよいでしょう。
家計への影響:年末調整でいくら戻る?
会社員(独身・給与のみ)を例に、2025年分と比べて基礎控除が増える分だけ、所得税がどれくらい減るかを計算しました。減税額は「増える控除額 × 所得税率 × 1.021(復興特別所得税)」で求められます。
| 年収 | 基礎控除の増加 | 適用税率 | 所得税の減少の目安(年間) |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 88万→104万円(+16万円) | 5% | 約8,200円 |
| 600万円 | 68万→104万円(+36万円) | 10% | 約3.7万円 |
| 800万円 | 63万→67万円(+4万円) | 20% | 約8,200円 |
| 1,000万円 | 58万→62万円(+4万円) | 20% | 約8,200円 |
とくに年収500万〜650万円前後の人は、2025年分の基礎控除が68万円だったため、今回の上乗せの恩恵が大きくなります。この減税分は、12月の給与(または年末調整の還付)でまとめて戻ってくるのが一般的です。
パート・アルバイトの人は、年収178万円以下なら所得税がかからなくなります(給与のみで、ほかの控除がない場合)。ただし、社会保険料がかかり始める「106万円・130万円の壁」は税金とは別のルールで、今回の税制改正の対象ではありません。
扶養・保険料控除も見直し
基礎控除の引き上げにあわせて、家族を扶養に入れられる所得の条件もゆるくなりました。
- 扶養親族・同一生計配偶者:合計所得58万円以下→62万円以下(給与のみなら年収123万円以下→136万円以下)
- 特定親族(19〜22歳の子など):特定親族特別控除の対象は年収136万円超〜197万円以下に(改正前は123万円超〜188万円以下)
- 配偶者特別控除:配偶者の年収136万円超〜207万円以下が対象に
- 生命保険料控除:23歳未満の扶養親族がいる人は、2026・2027年分の一般生命保険料(新契約)の控除の上限が4万円→6万円に(3つの保険料控除の合計上限12万円は変わりません)
今回の改正で新たに扶養の条件を満たす家族がいる場合は、勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を出し直す必要があります。年末調整の書類を書くときに、家族の今年の収入見込みを確認しておきましょう。
手続きと注意点
- 会社員は、勤務先の年末調整で自動的に改正後の控除が反映されます。特別な申請は基本的に不要です。
- 11月30日までに退職して最後の給与を受け取った人などは、年末調整で改正後の控除が使われないため、確定申告で精算します。
- 公的年金を受け取っている人も、12月の年金の支払い時に1年分の税額が計算し直されます。
- 住民税の給与所得控除の引き上げは、2027年度分(2027年6月ごろからの住民税)以降に反映される予定です。
この記事は2026年11月4日時点の情報をもとにしています。制度の詳細は今後変わる可能性があるため、最新の内容は各制度の公式情報でご確認ください。